遺産分割協議書
遺産分割協議書
相続と遺産分割協議
相続で、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して相続の手続きを進めることが一般的です。
たとえば、実家の土地と家屋は一緒に住んでいた母に、貸している駐車場は長男に、預貯金は次男と長女で分け合う、というような内容での話し合いを行い、その内容を遺産分割協議書に反映します。
遺産分割協議書を作成したら、各共同相続人が署名捺印をします。
この捺印は、実印で押印し、印鑑証明書を添付して、遺産分割協議の成立を証明します。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更・相続登記や、預貯金の解約・名義変更手続きで使用するほか、将来の紛争の予防にもなる大事な書類なので、司法書士や行政書士などの専門家に作成を依頼することをおすすめいたします。
遺産分割協議書の種類
遺産分割協議による相続財産の分け方には、いくつか種類があります。
現物分割
財産の種類ごとに、相続人間で分けるという内容の遺産分割方法です。
不動産は長男に、預貯金は次男に、というように、財産ごとでわけるシンプルな方法です。
一般的には、この現物分割のケースが多いです。
換価分割
換価分割とは、相続した不動産などの財産を売却・換価して、その売却代金を、相続人間で分配するという遺産分割方法です。
現物分割に次いで、この方法が行われるケースが多くあります。
換価分割が行われるケース
相続の財産割合として、不動産の価値は3000万円ほどあり、預貯金が300万円ほどしかないというように、不動産価値が占める割合が多いというケースがよくあります。
この場合、たとえば長男が不動産を、次男が預貯金を、という遺産分割だと、大きな差が出てしまいます。
そこで、不動産は売却し、そこから解体費用・測量費用・仲介手数料・登記費用などの諸費用を差し引いて、共同相続人の間で分配するという方法を取ります。
この場合も、相続によってそのように分配したということを証明するために、しっかり遺産分割協議書に明記しておく必要があります。
代償分割
代償分割とは、相続人の一部が相続財産を取得する代わりに、その相続人がほかの相続人に対し、代償金を支払うという方法です。
たとえば、上記の事例でいうと、長男が価値の大きい不動産を取得するが、その代わりに長男が次男に対して、金銭の支払いをして精算するという形になります。
遺産分割協議書のご相談は、札幌相続相談所におまかせください。
相続人の方のご事情をお伺いして、相続手続きのために適切な遺産分割協議書のご相談をさせていただきます。
また、換価分割の遺産分割協議書を作成して、不動産の売却手続きサポートにも対応しております。
詳細は、相続不動産の売却のページをご覧ください。