名義変更
相続した財産の名義変更
相続した不動産・預貯金の名義変更
相続で遺産を取得した場合、各相続財産の名義変更や、解約の手続きを行います。
主な相続手続きは、以下のとおりです。
不動産の名義変更(相続登記)
亡くなった被相続人名義の実家の土地・建物や、賃貸しているマンション・アパートなどの不動産がある場合は、相続人への名義変更手続きを行います。
不動産は、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)をして、登記を変更することになります。
登記の手続きは、司法書士の専門分野です。
司法書士が、被相続人や相続人の戸籍謄本を収集して、遺産分割協議書を作成し、管轄の法務局へ不動産登記申請を行います。
相続した不動産の売却
実家の土地・家屋や、貸しているアパート、駐車場などの不動産を相続しても、実家からは離れていて住む予定がなかったり、管理が難しいので売却したいというご相談も多くあります。
また、相続財産の中で不動産の占める割合が大きく、相続の遺産分割協議がまとまらないというケースや、相続税の支払いのために早期に相続不動産を売却したいというご要望もあります。
こういった、相続不動産の売却につきましても、提携の不動産会社をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
詳細は、相続した不動産の売却ページをご覧ください。
預貯金の解約・名義変更
被相続人の預貯金については、金融機関(銀行・信用金庫・JAなど)に連絡し、口座が凍結します。
預金口座からお金を引き出すためには、相続の手続きによって、被相続人名義の預貯金口座を解約するか、相続人名義に名義変更をする必要があります。
一般的には、解約の手続きをとり、共同相続人間での遺産分割協議によって分配するケースがほとんどです。
中には、定期預金などの預け入れ金利がよい場合などは、相続人の名義に名義変更をするケースもあります。
預貯金解約の手続き
預貯金の解約をするためには、戸籍謄本などの必要書類や、相続人の実印・印鑑証明書等を準備する必要があります。
戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡まで、つまり生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本も含む)を集めて、手続きを行います。
また、相続人全員の同意を確認するため、銀行の所定の用紙または遺産分割協議書を作成して、相続人が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
その他の財産の相続
これらの財産の相続手続き以外でも、有価証券(株券や投資信託・債券など)の名義変更や、自動車の名義変更、生命保険の請求など、さまざまな手続きが必要となります。