遺言

 

遺言書

 

遺言書とは

自分の死後に、「妻に自宅を遺して老後の生活を確保してやりたい」「長男に事業を継いでいってほしい」など、自らの生前の意思を、法律的に反映させることができます。
この意思表示は、遺言(ゆいごん・いごん)によって行います。
遺言書を遺すことによって、残された家族の間の紛争やもめごとを、事前に予防することができます。

自分の家族は仲がいいから、自分の財産は多くないから、自分が死んでも揉めることはないという方はたくさんいますが、実際には、相続による紛争・いわゆる「争族」は、世の中で本当にたくさん起きています。
特に、相続財産がそこまで多くないケースや、不動産の価値が大きくて預貯金が少ないケースなどでは、もめごとになるリスクが高いので、事前に遺言書で財産分与の意思表示をすることを検討されることをおすすめします。
 

遺言書の方式

遺言書は、いくつかの方式があります。
代表的な方式は、以下の二つです。
 

公正証書遺言

遺言書を公証役場で公正証書によって作成する方式です。
利害関係がない証人2名の立ち合いが必要などの諸要件はありますが、
遺言書が法律的に有効に成立し、遺言書の紛失や改ざんのリスクがなく、確実な方法と言えます。
札幌相続相談所では、お客様のご事情やご要望をお伺いして、遺言書の内容を検討・文案を作成し、証人の立ち合い含め公正証書遺言のサポートを行います。
 

自筆証書遺言

遺言書を自筆で作成する方式です。
法律の要式に従い、遺言書を自書して作成します。
全文を自分で自署した上で押印しなければならない、日付は特定できる日付でなければならない、など要式はかなり細かく法定されています。
簡単に遺言書が作成できるという利点はありますが、方式に間違いがあると、遺言書自体が無効になってしまうというケースも多く、リスクが高い方式でもあります。

 



【住所】
〒060-0004
北海道札幌市中央区
北4条西2丁目1-1
カメイ札幌駅前ビル5F


 
【アクセス】
・JR札幌駅徒歩2分
・地下鉄さっぽろ駅
 14番.20番出口 徒歩1分


 
【ご連絡先】
0120-580-580
平日9:00~18:00/土日祝:応相談



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